インボイス制度とWEBサイト制作の話

26/01/30
インボイス制度とWEBサイト制作の話

富士河口湖町や富士吉田市でも、フリーランスとしてWEBサイト制作やデザインを行う方が年々増えています。

地域に詳しく、相談しやすい。
スピード感もあり、価格も比較的手頃。
そうしたメリットから、個人事業者に制作を依頼するケースも珍しくありません。

一方で、2023年10月から始まったインボイス制度により、制作を依頼する側が「事前に知っておくと安心なポイント」も出てきました。

今回は、その点を整理してみたいと思います。

インボイス制度って、制作を頼む側に関係あるの?

簡単に言うと、事業者としてWEB制作を依頼する場合に関係があります。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録した事業者のみです。登録していない事業者からの請求書は、消費税の仕入税額控除の対象外になります。これは制度上のルールで、良い・悪いの話ではありません。

金額で見ると、どのくらい違うのか?

例えば、WEBサイト制作を 100万円+消費税 で依頼した場合を考えてみます。

  • 制作費:1,000,000円
  • 消費税(10%):100,000円
  • 支払総額:1,100,000円

このとき、インボイス登録済みの事業者からの請求書であれば、この 10万円分の消費税は仕入税額控除の対象になります。
一方で、インボイス未登録の事業者からの請求書の場合、この10万円は控除できずそのままコストとして残ることになります。

実務でよくある「あとから気づく」ケース

実際の相談で多いのは、こんな流れです。

  • 制作内容や金額に納得して発注
  • 納品後、請求書を経理処理
  • 税理士や会計担当から「この請求書、インボイス番号がないですね」と言われる

この時点で初めて「そういえば確認していなかった」と気づくケースが少なくありません。支払い後に分かっても、原則として対応を変えることは難しいため、事前確認が一番の対策になります。

フリーランス=インボイス未対応、ではありません

誤解されがちですが、

  • フリーランス
  • 個人事業主

= インボイス未登録
というわけではありません。

実際には、

  • インボイス登録して活動している方
  • あえて未登録を選択している方

どちらもいらっしゃいます。逆にインボイス未対応の制作会社もあります。
大切なのは、発注側が状況を把握した上で選択することです。

制作を依頼する前に確認しておくと安心なポイント

難しいことはなく、以下を軽く確認するだけで十分です。

  • 請求書にインボイス登録番号が記載されるか
  • インボイス制度に対応しているか
  • 継続的な更新や保守も想定できる体制か

これだけで、後々の確認や説明の手間を減らせます。

エイムのインボイス登録について

参考情報として、株式会社エイムはインボイス制度に対応しています。

  • 登録番号:T2011001107450
  • 登録日:令和5年10月1日

WEBサイト制作やデザイン業務を、事業として長くお付き合いできる形で提供するため、制度面についても整えています。

まとめ|「知らなかった」を減らすために

インボイス制度は少し分かりづらく、制作内容そのものとは直接関係しないため、後回しになりがちな話題です。

ただ、

  • 事業として制作を依頼する
  • 今後も継続的に発注する可能性がある

こうした場合には、最初に少しだけ確認しておくことで安心につながります。
制作パートナー選びの判断材料のひとつとして、インボイス対応も頭の片隅に置いてみてください。